カイロプラクティック師を目指そう

カイロプラクティックに関する情報をお届しますのでカイロプラクティック師になって独立開業を目指す人は参考にしてください。

カイロプラクティックと法律

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カイロプラクティックと法律の問題について解説します

カイロプラクティックには色々な問題があり、その一つに法律の問題があります。カイロプラクティックの法律上の問題点を考えるとカイロプラクティックは日本では法制化されていないため、法に定められる以外の民間療法行為となっています。

カイロプラクティックは医業類似行為とみなされます。

カイロプラクティックと同様に「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」も医業類似行為とされています。

カイロプラクティックや「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」といった医業類似行為を行うためにはそれぞれの免許を受けること義務付けられています。

「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされています。

カイロプラクティックとあん摩・マッサージ・指圧などの区別が分かりにくいですが厚生省医務局は「カイロプラクチック療法は、脊椎の調整を目的とする点において、あん摩、マッサージ又は指圧と区別され、したがって、あん摩、マッサージ又は指圧に含まれないものする」とされています。

カイロプラクティックは法制化されていないために誰もがカイロプラクティックを習えばカイロプラクターを名乗ることができるために3ヶ月講義のみから2年間のカイロプラクティック短期養成学校まで民間資格を得たカイロプラクティックに未熟な施術者が増え、過度の頚椎アジャストメントによる事故が報告されてきました。

厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知し、カイロプラクティックの禁忌対象疾患の認識や一部のカイロプラクティックによる危険な手技の禁止を指摘しました。

厚生省によりカイロプラクティック各団体により自主規制が設けられることになりました。カイロプラクティック業界には、統一したカイロプラクティック資格制度とカイロプラクティックの法制化が必要となっています。

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